障害年金の申請
- 2024.03.05
- 網膜色素変性症
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
障害基礎年金は、基本的に20歳前または国民年金の被保険期間中に初診日がある人が対象。
(被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日があれば対象)
障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、初診日がある人が対象。
障害年金の申請は、住所地の市区町村役場の窓口ですが、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
第3号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満)の方です。
会社とかで厚生年金を支払っている人の扶養になっていて、年収が130万円より少なく、扶養している人の年収の半分より少ない人のこと。
請求する年金によって申請書が異なるので注意してください。
詳しくは、日本年金機構の「障害年金を請求する方の手続き」で確認して下さい。
申請書の書き方の動画などもありますので参考にしてみてください。
尚、認定基準は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」にあります。
私は52歳のときに障害基礎年金と障害厚生年金の申請をしました。
書き方は他の方のを参考にさせてもらいながら自分(妻がほとんど)書きました。
代行してくれるところもあるようです。
要はいかに出来ないかということを書けば良いのです。こんなに出来なくて大変なんだと訴えます。
私が申請したときは1級に視野の基準が無かったので2級の認定でした。
2022年1月1日から1級に視野の基準が追加され、すぐに障害年金の額変更申請を出して4月の後半に認定されました。(申請から2~3ヵ月かかるといわれていた)
障害年金の額変更申請についての苦労は、また後程。